本日 37 人 - 昨日 21 人 - 累計 28701 人

連絡会について

  1. HOME >
  2. 連絡会について

役員紹介


2024年度世話人
代 表 : 星康範    相川ケアマネジメント ※
副代表 : 三吉めぐみ  有限会社わかばケアセンター ※
副代表 : 井上真樹   居宅介護支援センターぬくもり
会 計 : 葛岡隆志   市原市地域包括支援センター市津・千原台 ※
会 計 : 駒津勝大   グループホーム明日花
書 記 : 谷津田円   生活クラブ風の村介護ステーション市原 ※
書 記 : 金丸千里   晴 居宅介護支援事業所 ※
監 査 : 戸村ゆりか  市原市社会福祉協議会
HP・システム管理 : 佐藤俊一   緑祐の郷 指定居宅介護支援事業所 ※
HP・システム管理 : 石川道子   介護センターなのはな ※
相談役 : 榎本真里   タカサケアサポート ※
 ※前年度より引き続き


規約


市原市ケアマネジャー連絡会規約

(名 称)
第1条 この会は、市原市ケアマネジャー連絡会(以下「連絡会」という。)という。 

(目 的)
第2条 連絡会は、会員が相互に連携することにより、介護サービスの質的向上を図り、 公正で適正な介護サービスの提供に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 連絡会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員間の情報の交換及び共有に関する事業
(2) 会員の知識の向上を図るための研修事業
(3) 相談苦情等に関する研究事業
(4) 最新の介護保険情報収集に関する事業
(5) その他目的達成のために必要な事業
2 前項の事業を円滑に運営するため、市原市の出席を求めることができる。

(会 員)
第4条 連絡会は、趣旨に賛同する次の者を会員として組織する。
(1) 団体会員
市原市をサービス提供地域とする介護保険事業者のケアマネジャー、並びに地域包括支援センターの職員
(2) 個人会員
趣旨に賛同するケアマネジャー

(入 会)
第5条 連絡会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を事務局に提出し、役員の承認を得なければならない。

(退 会)
第6条 連絡会を退会しようとする者は、所定の退会届を事務局に提出するものとする。

(会 費)
第7条 会員は、次の年会費を納入するものとする。
(1) 団体会員 3,000円
(2) 個人会員 3,000円


(会費の徴収等)
第8条 第7条に定める会費は、毎年4月または入会時に一括して銀行振込みするものとする。
(1) 会費は年単位とし月割り等は行わない。
(2) 納入済みの会費は、返却しないものとする。

(事務局)
第9条 連絡会の事務を処理するため、事務局を置く。事務局の設置場所は、連絡会内とする。

(役 員)
第10条 連絡会に次の役員を置く。
(1) 代表世話人   1名
(2) 世話人     4名以上9名以内
(3) 相談人     2名以内

(役員の職務)
第11条 代表世話人は、連絡会を代表し、事業を統轄する。世話人は、次の職務を分担し担当する。相談人は、世話人に対して事業の円滑な運営に必要な相談・助言をおこなう。
(1) 代表世話人を補佐し、代表世話人に事故ある時はその職務を代理すること。
(2) 連絡会の事業の企画、立案等を行うこと。
(3) 連絡会の会計を所掌すること。
(4) 連絡会の会務及び会計の執行状況を監査すること。

(役員の選任)
第12条 役員は、総会において会員の相互により選出する。

(役員の任期)
第13条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。役員に欠損が生じたときは、補充することができる。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員手当)
第14条 連絡会の代表世話人、世話人、相談人に対し、役員手当を支給する。
(1)  役員手当は、代表世話人、世話人、相談人、一人一人に対して年間3,000円
  支給する。
(2)  役員手当の支給先は、当該所属事務所とする。尚、手当の使途については
  各事業所の判断に任せる。
(3)  役員手当の支給期日は、会計業務の妨げにならぬよう3月の役員会頃に支給する。

(総 会)
第15条 総会は、定例総会と臨時総会とし、代表世話人が招集する。
     定例総会は、年1回招集する。
     臨時総会は、必要により随時招集する。

(議 長)
第16条 総会の議長は、役員の中から互選により選出しこれにあたる。

(議決事項)
第17条 次に掲げる事項は、総会の議決または承認を得なければならない。
(1) 規約の変更
(2) 役員の選任または解任
(3) 活動方針及び事業計画の決定
(4) 予算の決定及び決算の承認
(5) 解散
(6) その他必要な事項

(議決の方法等)
第18条 総会は、会員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数の賛成により議決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。

(議事録)
第19条 総会の議事は、議事録を作成し、代表世話人がこれに署名しなければならない。

(会計年度)
第20条 連絡会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計監査)
第21条 収支の決算は、年度末に世話人の監査を経て、総会で承認を得るものとする。

(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は代表世話人が定める。
付 則
  この規約は、平成14年5月17日より施行する。
  この規約は、平成18年5月18日より施行する。
  この規約は、平成20年5月16日より施行する。
  この規約は、平成22年5月14日より施行する。
    この規約は、平成28年5月10日より施行する。
    この規約は、令和1年5月13日より施行する。
    この規約は、令和3年5月31日より施行する。